小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の活用について

投稿日 : 2020/6/17

小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルス感染症関連の補助金や助成金、融資施策、税制施策さらには給付金と幅広い支援策が次々と出されるようになってきました。

その一方で、補助金・助成金の情報が多すぎて自分たちが該当する支援策が何か分からないで困っている方も多いと聞きます。

そこで、従業員20人以下の小規模事業者の方向けの比較的受給しやすい「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介します。

ここから先は、従業員21人以上いらっしゃる企業の方は対象外の補助金の話になりますので、ご興味がある方のみ読み進めてください。

※詳細の内容については「日本商工会議所 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」でご確認ください。かなり資料が多いので、ここでは掻い摘んで重要点のみご紹介します。(2020年6月16日時点で公表されている情報をもとに作成しています。)

公募スケジュール(予定)

公募開始 :2020年4月28日(火)<公募要領 公表>

  • 第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[終了]
  • 第2回受付締切: 2020年 6月5日(金)[終了]
  • 第3回受付締切: 2020年 8月7日(金)[郵送:必着]
  • 第4回受付締切: 2020年 10月2日(金)[郵送:必着]

補助対象者

対象者

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が20人以下の小規模企業のみが対象となります。

業種は一部の業種以外は、ほぼどの業種でも対象となります。対象となる業種については「公募要領」をご確認ください。

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

例)飲食店の場合

飲食業は、少しややこしいのですが調理技能を用いてお店で料理を提供している飲食店は、「商業・サービス業」となります。

対して、同じ飲食店でも調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている店舗は「製造業」に分類されます。

「商工業者」は対象外

医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。

補助率・補助金額は?

小規模事業者持続化補助金の補助率・補助金額

支払を受けた補助金については、原則として、融資のように返済の必要がありません。

補助率

  • [コロナ特別対応型A類型] 補助対象経費の3分の2以内
  • [コロナ特別対応型B・C類型]補助対象経費の4分の3以内

補助対象事業は?

補助対象となる事業についても、比較的広範囲に設定されているので受給しやすくなっているのがポイントです。

補助対象の条件はありますが、すでに採択された「採択者一覧」が公表されていますので、そちらを参考にしてもらえれば分かりやすいと思います。

見てもらうと分かりますが、かなりの数の小規模事業者がすでに採択されています。採択もされやすいのがお分かりになると思います。

<条件1>補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資

A:サプライチェーンの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと

C:テレワーク環境の整備

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること

※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

<条件2>策定した「経営計画」に基づいて実施。地道な販路開拓等(生産性向上)取り組みであること。

生産性向上については経済産業省のガイドラインがあるのでそちらを確認が必要です。

本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動を行うことが目的となっています。ただ、この条件も比較的広範囲なので、新型コロナウイルス感染症によって新しい事業や商品を開発する取り組みであれば概ね大丈夫です。

店舗改装や展示会開催にも使えます。

補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例
  • 新たな販促用チラシ作成
  • 新たな販促用Webサイト制作
  • ECサイトの構築
  • ブランディングの専門家からの新商品開発に向けた指導、助言
  • 店舗改装

<条件3>商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業

「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施するという意味です。

ただ、小規模事業者持続化補助金は、商工会連合会または商工会議所にて相談(事業所により相談窓口・申請書の宛名が違います)しなければ申請できないので、必然的にこの<条件3>はクリアになります。

<条件4>以下に該当する事業を行うものではないこと

国が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複することは対象外です。マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等。

<その他条件>

複数事業者による共同申請の場合も可能です。ただ、申請が少し手間かかるので事業者単位で申請をした方がいいかもしれませんね。

 

採択されるイメージ例

補助対象事業

  • 店舗販売している事業者のEC販売に取り組むためにオンラインストアの構築
  • 店舗でサービス提供している事業者が、新たにオンラインサービスを提供するための設備投資
  • 有人で窓口対応しているのを無人対応するための設備投資
  • 非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入

新規事業やサービスを始める際にWebサイトを開設するのも採択者の用途を確認する限り問題ないように見受けられます。

オンライン決済を取り入れたり、非対面型の接客を行うために「オンライン説明会」を開催するための窓口を設けるためにWebサイトを開設するなどの用途であれば確実に対象になりうるので、申請目的が明確であればWebサイトを開設する内容でも採択されます。

申請の流れ

申請する事業者が直接、窓口となる事務局に申請する必要があります。

各都道府県に、小規模事業者持続化補助金の窓口となる事務局があります。該当エリアの事務局は、「」

1.商工会連合会 又は 商工会議所 にて相談

事業所により相談窓口・申請書の宛名が違いますのでご注意ください。

2.申請書の作成

申請書のダウンロードは「日本商工会議所 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」サイトからダウンロードが可能です。

ダウンロードはこちら>>

<単独1事業者による申請の場合>
  • 様式1-1:小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
  • 様式2:経営計画書
  • 様式3:支援機関確認書
  • 様式4:小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>交付申請書
  • 様式5:小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>に係る補助金概算払請求書

様式5については概算払いによる即時支給を利用する事業者のみ提出が必要です。

上記必要書類を作成の上、管轄の商工会または商工会議所に提出して『様式3/支援機関確認書』を発行してもらいます。

さらに法人の場合は、貸借対象法および損益計算書(直近1期分)を準備し全ての書類が整ったら受付締切日必着で郵送する必要があります。

申請書類すべての電子データを電子媒体(CD-R・USB メモリ等)も同封する必要がありますのでお忘れなく。

小規模事業者持続化補助金交付決定後

「事業再開枠」申請が可能になります。

交付決定までには、受付締切日より約1ケ月半程度日数がかかります。交付決定後30日以内に申請(上限50万円:5/14以降購入に対しての実費費用)

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

 申請に関する相談対応について

小規模事業者持続化補助金のご相談

弊社でも申請手続きを行いましたし、小規模事業者持続化補助金を使ってのWebサイト制作もお請けしましたので。申請に関するご相談対応もサポートいたします。

※対象:弊社のクライアントおよび弊社でWebサイト制作などをご検討される事業者の方に限定させていただきます。

お問い合わせ方法

当Webサイトのお問い合わせフォームもしくはお電話(03-6228-6456)よりお問い合わせください。

チャットおよびLINEでも受け付けています。

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